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目黒区立・老人いこいの家・宮前分室

 施設名
 目黒区立・老人いこいの家・宮前分室
業務
老人福祉施設,
住所
152-0023 東京都目黒区八雲3丁目22-15
TEL
03-3723-7105

【介護に関する役立つ情報】
「こんな有料老人ホームは、優秀なホームである可能性が極めて低い」という点とは

・有料老人ホームの届出をしていない有料老人ホームには要注意!
「有料老人ホームを設置するものは、あらかじめその施設を設置しようとする地の都道府県知事に届け出なければならない」と老人福祉法に規定されています。
にもかからわず、この届出を怠っている施設が全国に数多くあるのが現状です。
届け出がなされ、必要な報告や調査がなされているということは、その老人ホームが一定の基準を満たしているということで、ひとまず安心できるといえるでしょう。

老後の不安要因の一つとして、年金について介護が挙げられると思います。
そのような不安を解消できるものが、国民全体で介護を支える仕組みが介護保険という制度です。
従来の介護は家族、特に女性が支えているものが介護の実態でしたが、この介護保険制度では、介護を社会的な仕組みとして取り組もうという改革であったのです。
給付と負担の関係を明確にして、広く、薄く費用を負担してもらうことにより、介護サービスを福祉給付制度から社会保険方式に変更していくという大きな転換を行なったのです。

介護保険の制度の運営主体は、市町村及び特別区(23区)となっています。
運営側は保険料の徴収等を行うと同時に、保険料の財政と運営を適正に図りながら、利用者が要介護状態になった場合の保険給付を行っていきます。

介護保険を利用できる対象は、40歳以上65歳未満で医療保険に入っている方、医療保険に加入していない方が満65歳(誕生日の前日を指します)になったとき、身体障害者福祉法に規定する身体障害者療護施設等の一定の施設に入所等していた方が退所した方が対象となります。

これとは逆に介護保険法の対象外となるケースは、第2号被保険者が医療保険加入者でなくなったとき、死亡したとき 、適用除外施設に入所したときとなります。

介護サービスを利用する場合は、介護保険被保険者証(一般的に保険証と言われています)が必要となりますが、これは65歳になった月末までに郵便で届ける仕組みとなっています。
40歳から65歳未満の方(第2号被保険者)は要介護認定を申請して、認定された場合に認定通知と一緒に同封され届きます。

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