健遊館
施設名 | ■ 健遊館 |
業務 | 介護施設, |
住所 | 170-0002 東京都豊島区巣鴨3丁目19-13 |
TEL | 03-5961-5333 |
【介護に関する役立つ情報】
介護認定による症状の目安をあげてみましょう。
・自立・・・介護が必要ないと判断された状態です。
「自立」と判断された場合、介護保険サービスの対象になりません。
・要支援・・・ほぼ自立して生活する能力があります。
しかし生活するうえで南下の介助を必要とする状態です。
介護保険制度を利用して住宅改修をすることができます。
しかし、改修できる内容も決まっており、利用できる方も限定されています。
住宅改修できる内容ですが、手すりの取付け、段差の解消、滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え及び以上の工事に付帯して必要な工事に限定されています。
また、この制度を利用できる方は65歳以上で介護認定を受けている方及び40歳以上で特定16疾病の方が対象となっています。
住宅改修の介護サービス利用を申請した場合、行政機関ではマニュアル通りの対応しかしてくれないケースはよく見受けられますが、上記で限定された工事以外で、生活に支障があると行政機関が認めた場合に限り許可してくれる場合もありますので、対象とならない工事であっても申請してみることをお勧めします。
また障害者手帳を持っている方で、介護保険の適用対象外の方が住宅改修を行いたい場合は、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)を利用することが出来ますので、市区町村に確認してみてはいかがでしょうか。
この制度の対象者は、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能の障害(移動機能障害に限る)を有する身体障害者であって、障害程度等級3級以上の者となっています。
また、障害児については、学齢児以上の者(ただし、特殊便器の取替えは上肢障害2級以上のもの)となっています。
給付額は20万円を上限としますが、本人、家族の所得によって一部自己負担がありますので注意が必要です。
これは意外と知らない方が多いと思いますが、住宅の改修を行うのは住宅改修業者や工務店だけに限りません。
家族等で改修可能であれば、業者等に依頼しなくても住宅の改修の給付を請求することができます。
このケースで注意が必要なのは、業者に委託する場合と違い、人件費、工事費などは申請の対象外となってしまいます。
よって、対象となるのは改修に使用した資材の代金のみとなります。
しかも領収書は必ず必要となりますので注意が必要です。
家族の介護に伴い住宅を改修を行う場合は、様々なケースが想定されますので、十分に検討することをお勧めします。
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